仙台高等裁判所 昭和28年(う)875号 判決
次に職権を以つて調査するに、原判決は被告人の収受した本件金員は被告人から佐々木晃に返還し没収することができないからその価額を追徴する旨説示している。しかし、収受した金員そのものを返還したときは、これを返還した者からはその価額を追徴できない筋合である。それ故、右の説示には理由のくいちがいがあるものというべく、原判決は破棄を免れない。
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次に職権を以つて調査するに、原判決は被告人の収受した本件金員は被告人から佐々木晃に返還し没収することができないからその価額を追徴する旨説示している。しかし、収受した金員そのものを返還したときは、これを返還した者からはその価額を追徴できない筋合である。それ故、右の説示には理由のくいちがいがあるものというべく、原判決は破棄を免れない。